所 在 地 東京都S区
建築用途 共同住宅
敷地面積 14,000u
延床面積 28,000u
@ 区道付け替え
当初見解 1事業者の為に区道を付け替える事は不可。区道を付け替えるには議会承認が必要となる為、承認まで半年以上の期間が必要。
業務成果 区道の付け替え可能となる。別紙図面敷地Bは東西に長い敷地の為、日影規制の影響を受け法定容積率の消化は不可能であったが、
敷地A編入することが可能となる。結果600uの敷地面積増加となり、法定容積率200%の為、専有面積1200u増加が可能となる。
又、道路斜線の影響も少なくなり、専有面積・建物形態も良好な計画となる。
A 提供公園回避
当初見解 世田谷区では都市計画法29条に該当する物件の場合、必ず公園の設備・帰属を指導している為不可。
業務成果 公園設置不要となる。通常の指導では敷地面積の6%の帰属を求めている為、14,000u×6%=840u×200%=1,680uの
専有面積増加が可能となる。又、公園帰属を行った場合、隣地となってしまう為、斜線の影響を受けるが、斜線の影響を受けず
専有面積、建物形態も良好な計画となる。
B 文化財保護法費用及び期間短縮
当初見解 元国有地の為、試堀済であり費用は3億円、期間は1年以上、調査場所は区域全体。
業務成果 本堀費用を1億3千万円・本堀期間を5ヶ月以内とする事が可能となる。
期間短縮が可能となり、関係法令の手続きも早急に行う事が可能となる。
C 東京都安全条例(がけ条例協議、住民対策)
当初見解 かなりの傾斜地、10m以上の擁壁設置が必要となる。もしくは2段階擁壁とする。
業務成果 傾斜地の下には民家があり、事業主の意向は可能な限り圧迫感を与えない擁壁にしたいとの事で、協議を重ねた結果、基準である
30度ラインを守らず、建築確認申請可能となる。
東京都において、安全条例6条の基準外で確認済証取得できたのは、当該物件のみであります。
D 日影規制回避の為、へび玉状道路新設及び帰属
当初見解 へび玉状道路の帰属は認めない。しかも日影対策の道路新設は周辺住民に指摘される可能性が高い。
業務成果 へび玉状道路の帰属可能となる。(へび玉部分はすべて歩道とし周辺住民の安全に寄与したと計画する)
又、日影規制の影響が無くなり、1層分のみ上積みが可能となる。
E 都市計画法29条期間短縮
当初見解 大規模開発の為、通常の倍は期間を要す。
業務成果 開発許可取得の期間は2ヶ月半となる。
F 用途地域による駐車場制限
当初見解 建築基準法に従い、指導する。
業務成果 第1種中高層専用地域の場合、建築物附属車庫の面積制限が掛かるが、建築基準法48条の但し書き許可を取得し計画可能となる。